【重要】200万円を超える売買取引における本人確認書類の変更(10月1日より)
- 2016-09-18 (日)
- コラム
平成28年10月1日より、犯罪収益移転防止法が改正されます。
それに伴い、現金で200万円を超える売買取引において、
本人確認書類の変更があります。
顔写真のない本人確認書類(健康保険証、年金手帳等)を使用する場合は、
提示に加えてその他の書類の提示を行うことなどが必要となります。
顔写真のない本人確認書類(健康保険証、年金手帳等)+別の本人確認書類(住民票の写し等)
現住所の記載のある公共料金の領収書等の提示
運転免許証、パスポート等の顔写真のある本人確認書類なら
問題ありません。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■宝石・貴金属 池田商店
■〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-5-13
■TEL:052-221-7411
■URL:http://金買取名古屋.net/
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■宝石・貴金属 池田商店
■〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-5-13
■TEL:052-221-7411
■URL:http://金買取名古屋.net/
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓