売却益は譲渡所得として扱われます
金・プラチナの売却益は譲渡所得として扱われ、総合課税方式による申告納税となります。
この場合、地金の売却益とその他の譲渡所得の売却益を合わせた金額に対して年間50万円までの特別控除があります。また、購入後5年以内での売却益は「短期譲渡所得」、5年超では「長期譲渡所得」として扱われます。計算方法については以下のように行います。
譲渡所得の金額の計算方法
譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。
これらの譲渡益が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(2)の譲渡益から先に控除します。